金正恩「女子大生クラブ」主要メンバー6人を公開処刑

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北朝鮮で売春は違法だ。刑法249条「売淫罪」では「売淫行為を行った者は1年以下の労働鍛錬刑に処す。前項の罪状が重い者には5年以下の労働教化刑に処す」とされている。

また、行政罰を定めた行政処罰法220条「売淫行為」は「売淫行為を行ったり、それを助長、仲介、場所を提供した者には罰金または3ヶ月以下の労働教養処分とする」としている。

これは、1990年代後半の大飢饉「苦難の行軍」のころ、生きていくために売春を行う女性が増えたことに対処するために、2004年の法改正のときに新設されたものだが、その後も売春の摘発事例は枚挙に暇がない。

「家族風呂」で

今年7月には、首都・平壌の総合レジャー施設で組織的な売春を行っていたグループが摘発された。北朝鮮の首都・平壌の司法機関の幹部が、米政府系のラジオ・フリー・アジア(RFA)に事件の詳細を語った。