政治犯収容所などでの拷問・性的暴行・公開処刑の恐怖
- (平安北道)東林郡の第2通常刑務所(教化所)
- (平安北道)新義州の第3通常刑務所(教化所)
- (慈江道)江界市の第7通常刑務所(教化所)
- (平安北道)天摩郡の天摩通常刑務所(教化所)
- (江原道)川内郡の龍潭通常刑務所(教化所)
➢ 792
調査委員会は、外界に知られていない他の通常刑務所(教化所)の存在を否定できない。
(ⅱ)収監前の不公正な裁判
➢ 793
保安当局が裁判なしに通常刑務所に送致する例も時折報告されている。しかし、通常刑務所(教化所)の収容者の大半は裁判で有罪宣告を受けて有期刑に服している。ただし、通常の裁判による最も基本的な保障を受けることなく有罪判決を受けた収容者は恣意的抑留の被害者とみなさなければならない。司法の独立と公平がない司法制度における司法手続では被告人への起訴がそのまま有罪として受け入れられているのが通常である。