脱北者10万人以上を「処刑場送り」にしてきた中国政府
しかし、中国が1988年10月に加入した「国連拷問等禁止条約」は第3条で、「いかなる当事国も、拷問を受ける恐れがあると思われる相当の根拠がある他の国に、個人を追放・送還もしくは引き渡してはならない」と規定している。たとえ難民だと見なされない人であっても、拷問が横行する北朝鮮のような国に無理やり送り返してはならないということだ。
(参考記事:北朝鮮の女子大生が拷問に耐えきれず選んだ道とは…)中国がいい加減、このようなことを止めるべきなのは言うまでもないが、日本をはじめとする諸外国は、もっとこの問題で中国を責めるべきだ。