脱北者10万人以上を「処刑場送り」にしてきた中国政府

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中国が北朝鮮との間で結んでいる「辺境地域の国家安全と社会秩序維持業務のための相互協力議定書」には、「住民の違法越境防止業務」(第4条)、「犯罪者処理問題での相互協力」(第5条)、「犯罪人、違法越境などの引継ぎ手続き」(第9条2項)などが規定されている。これらを根拠に、中国は北朝鮮との条約上、脱北者を送還する義務があると主張している。

しかし、中国が1988年10月に加入した「国連拷問等禁止条約」は第3条で、「いかなる当事国も、拷問を受ける恐れがあると思われる相当の根拠がある他の国に、個人を追放・送還もしくは引き渡してはならない」と規定している。たとえ難民だと見なされない人であっても、拷問が横行する北朝鮮のような国に無理やり送り返してはならないということだ。

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中国がいい加減、このようなことを止めるべきなのは言うまでもないが、日本をはじめとする諸外国は、もっとこの問題で中国を責めるべきだ。