北朝鮮の公開裁判の判決文全文
ラ・ミスンは恩徳郡に居住する者で、北朝鮮女性を外国に引き渡し金品を受け取ることが犯罪になることを知りながら、2003年9月から10月までの間に何回か繰り返し、外国に行って、北朝鮮女性数名をピョン・ミオクをはじめ共謀者に紹介して現金4万ウォンを受け取り消費しただけでなく、不法越境を希望する者に外国に行くように幇助する犯罪行為を犯した。
ハン・ヨンスクは会寧市***に居住する主婦で、2004年2月から4月までの間に渡って金品を目的としパク・ミョンギルに北朝鮮女性数名を外国に行かせ、金品を受け取るために紹介して現金3万ウォンを受け取って外国に不法越境しようとする者を幇助する犯罪行為を犯した。