「公開処刑でも止められない」北朝鮮国民がハマる3つの禁忌

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SDカードなど記録媒体の小型化で密輸入が容易になり、デジタルプレーヤーの低価格化が拡散に拍車をかけた。

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そしてもうひとつが、占いなどの迷信行為である。北朝鮮の刑法256条は、金品を受け取って迷信行為を行った者は、1年以下の労働鍛錬刑(懲役刑)に処すと定めている。また刑法附則11条は例外的に無期労働刑(無期懲役刑)、死刑を適用できる範囲として、複数の行為の罪状が非常に重い者、全く悔悛していない者を挙げている。つまり、解釈により誰でも死刑にできるということだ。

実際、デイリーNKは昨年12月、咸鏡北道(ハムギョンブクト)の清津(チョンジン)市で迷信行為を行った20代前半の占い師が銃殺された事件を報告している。また米政府系のラジオ・フリー・アジア(RFA)も今年4月、同市内の水南(スナム)市場のそばの河原で公開裁判が行われ、占いを行った被告女性3人のうち、2人に死刑判決が下され、執行されたと伝えた。