取締法のない北朝鮮、中国への「大麻」輸出に乗り出す

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一方、大麻は法的に麻薬と同じ扱いをされるが、取り締まりはかなり緩いと言われている。

それは刑法の施行規則にも現れており、死刑の対象となるのは、大麻樹脂なら10キロ以上、大麻草なら150キロ以上の密売目的の所持だ。

タバコの代用品

一方の韓国では、先述の朝鮮麻薬取締令、米軍政当局の政令、そして大韓民国成立後の1957年に制定された麻薬法で、大麻の使用、所持などは禁止されている。この法律は属人主義が適用され、海外で使用した場合でも処罰が可能であるなど、非常に厳しい扱いとなっている。