朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)
C. 報告された人権侵害の法的枠組み及び立証基準
22 調査委員会の所見は、「合理的根拠」立証基準に基づいている。他の検討材料と整合性がとれ、また、理性的かつ一般程度に慎重な人物が当該の出来事や行動パターンが発生したと信じるに足る根拠となる信頼性の高い情報を得たといえる場合は、常に、こうした出来事や行動パターンが発生したことを立証する合理的根拠があるものと結論付けた。
22 調査委員会の所見は、「合理的根拠」立証基準に基づいている。他の検討材料と整合性がとれ、また、理性的かつ一般程度に慎重な人物が当該の出来事や行動パターンが発生したと信じるに足る根拠となる信頼性の高い情報を得たといえる場合は、常に、こうした出来事や行動パターンが発生したことを立証する合理的根拠があるものと結論付けた。