脱北者に対する拷問・性的暴行・乳児殺しの実態
委員会は北朝鮮で行われた検査のタイプはこれらの基準が不足しているとみている。送還された人たちは、組織的に侵害的身体検査に従わされ、それは、ほかの収容者の前で、普通の看守によって、行われ、送還された人たちが持ち帰ったかもしれない金を盗むことを第一の目的としている。そのような検査は、証拠を集める目的のために許している、北朝鮮刑事訴訟法の下で、違法である。そして、刑事訴訟法のもとで罪を構成する。抵抗する人たちは打たれて、服従させられる。
➢ 420
女性または時に男性看守が、犠牲者の膣に手を挿入することは、身体的侵害を伴う。国際法は犠牲者の性器を加害者の身体の一部分で開くという正当化されない強制的侵害を性的暴行と考える。検査をとりまく全体的な屈辱的な状況を考慮すると、合法的目的の欠如、穴の検査に関する国際的基準を尊重していないことから、委員会は多くの例で検査は国際訴訟法の下で、定義される性的暴行になるとみなしている。
➢ 421
裸の検査、裸での強制的なスクワットの繰り返しや膣の検査に加え、送還された女性たちはまた他の形の性的暴力を被ってきた。
- 中国からトラックで送還される間、ある女性は北朝鮮当局の者が他の女性の胸を触っているのを見た。当局の者はその証人が彼を見たことに気付くと、彼女を平手打ちした。
- 別の証人は委員会に、送還者のための拘留所で、女性は日常的に性的虐待を受けていたと語った。裸のスクワットの繰り返しや膣検査を強制させられることに加え、女性たちは看守にむりやり裸にされ、打たれた。